~知っているようで知らない自転車に関する法律~
皆様、こんにちは!!
三島店より失礼いたします。
今回は
「自転車に関する法律」について簡単にご紹介させていただきます。
自転車には免許制度も無いですし、そもそも
「法律があるなんて知らなかった」なんて方々も多いのではないでしょうか?
グレーゾーンが多いと言えば多いところですが、簡単にご紹介させていただきます。
まず自転車は道路交通法では「軽車両」として扱われています。
軽車両は原則としては車両と同じなので、
自転車は基本的には(例外もあります)車道を走らなくてはなりませんし、
免許こそありませんが、交通ルールも罰則もあります。
”歩行者とは立場が違うもの”いうことを、覚えておく必要があります。
ただし、特例として「普通自転車」には以下のような例外が認められています。
■普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、
自転車道を通行しなければなりません(63条の3)。
■普通自転車は、道路標識等により歩道を通行できるとされているときや、
運転者が子どもや高齢者などで、車道を通行することが危険な場合など、
一定の場合には、例外的に歩道を通行することができます(63条の4)。
この「普通自転車」というものが道路交通法では
以下のように定義されています。
「法第63条の3の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
2 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」
自転車に傘立てやミラーを取り付け、その幅込みで60㎝を超えた場合も、普通自転車として扱われなくなります。
傘を持ちながら自転車を運転する行為も鋭利な突出物があると判断されてしまいますのでご注意ください。
最近、流行のMTBもハンドル幅が60cm以上のモデルも多数あります。
ハンドル幅に関しては、別記事にてご紹介させていただきますので、
気になる方はそちらもチェックしていただければと思います。
詳しくお知りになりたい方は
警視庁のHPに自転車に関してまとめたものがありましたので、
ご参照ください。